消防設備点検の概要
消防設備が設置されている建物は半年に1度、消防設備点検が必要です。
消防設備とは、消火器や火災報知機、消火栓、誘導灯、避難はしご等の事を言います。
消防設備は滅多に使用するものではない為、定期的に点検をし、維持管理する事が消防法で義務付けられています。
施設点検、消化器、防災訓練、年一回報告書や、消防用設備等点検報告・官庁手続にも対応しております。
対応エリア:室蘭、登別、伊達(胆振、西胆振地方)
<第3セクター、工場、祭り、露天等の設備点検も対応>
消防設備
消火器等の販売も行っております。
消火器
粉末ABC消火器4型

粉末ABC消火器6型

粉末ABC消火器10型

粉末ABC消火器20型

粉末ABC消火器50型

消防署へ消防設備点検報告書を届出する事が消防法で義務付けられているのです。